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2022年06月22日
No.10002887

のぞみ総研 「風営法と刑法賭博罪の関係」テーマに勉強会

のぞみ総研 「風営法と刑法賭博罪の関係」テーマに勉強会

のぞみ総研は6月22日、オンライン勉強会「ホール経営幹部のための風営法リスク対策勉強会 第3回目」を開催。大阪市議会が先月、「パチンコもギャンブルに位置付ける」ことを政府に求める趣旨の意見書を可決したことやNFTガチャをめぐる議論が活発化していることなどを背景に、パチンコ規制の根幹テーマを正しく理解することが求められているとして、「風営法と賭博の関係について」をテーマにした。

同社の日野孝次朗氏(行政書士)は、「風適法のことは会社で研修が行われているだろうが、刑法賭博罪はあまり意識されていないのではない」として、賭博行為と賭博罪の関係を説明。
刑法185条に但し書き「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない」があることで、賭博をしても賭博罪が成立しない場合がある。これがパチンコが賭博罪を構成しない理由だ。
「つまり、パチンコホールが賞品として提供している物を賭けて賭博をしても、『賭博罪にはならない』と主張できるということ」(日野氏)

勉強会では、賭博行為の定義を「確実には予見できない結果に関して勝敗を決する方法によって財産上の利益を争う行為」としたうえで、いくつかのケースを提示して賭博罪に当たるかどうかには明確な線引きが困難なことや、技術介入性が高まることで賭博の犯罪性も薄れていくという考え方、「技術介入性があることをもって賭博罪の成立を妨げない」という判例などを紹介した。


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